日本年金機構は、フィリピン年金の日本国内での受取方法が変更となりましたとして、下記内容を発表しました。
フィリピンの銀行であるフィリピンナショナル銀行(PNB)の東京支店または名古屋出張所で口座を開設することで、日本国内でフィリピン年金の受け取りが可能となったことを受けて、この度、フィリピン年金実施機関(SSS)と調整のうえ、フィリピン年金申請書(JP/PH1)の様式を一部変更いたしました。様式は(日・フィリピン社会保障協定 申請一覧(年金請求手続き))をご覧ください。
これは新たにフィリピン年金を申請する方は、日本国内でCTBCカードによる年金の受け取りができなくなったことを踏まえたものです。
詳しい手続きの方法については、
SSS(外部リンク)へご確認ください。
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