マイナンバー制度による情報連携の開始について(内閣府)

内閣府は、マイナンバー制度による情報連携の開始について発表しました。
情報連携が本格化することで、行政の効率化と国民の利便性向上が図られることになります。
マイナンバー制度による情報連携は、平成29年7月中旬から試行運用を開始し、秋頃からは本格運用の開始を予定しています。
※情報連携とは、マイナンバー法に基づき、これまで国民・住民の皆様が行政の各種事務手続で提出する必要があった書類を省略することができるよう、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間で情報をやり取りすることです。
情報連携の本格運用が開始されれば、マイナンバーを用いる事務手続において、これまで提出する必要があった書類(住民票の写し、課税証明書など)が省略できるようになりますが、当面3か月程度を予定している試行運用期間におきましては、従来どおりの書類の提出をお願いいたします。

よくある質問

Q どの事務手続が情報連携の対象となっているのですか

  • 社会保障・税・災害対策の3分野にわたり、マイナンバーを用いて申請等を行う児童手当、保育所の入所、介護保険など、1800以上の事務手続が対象となっています。
    ただし、情報連携の開始のタイミングはそれぞれの事務によって異なります。
    ※情報連携の対象となる事務手続及び省略できるようになる書類の代表的な例を後日掲載する予定です。
    ※個別の事務手続のご案内につきましては、各地方公共団体・行政機関のパンフレット、ホームページ等を必ずご確認ください。

Q 試行運用期間中の申請手続等はどのようにすればよいですか

  • 試行運用期間中におきましては、従来どおりの書類の提出をお願いいたします。
    試行運用期間中は、提出いただいた書類による処理と、情報連携による処理を並行して行い、事務処理の確認・検証を行います。

Q 試行運用はどの程度の期間を想定していますか

  • 試行運用の開始から約3か月程度を想定しています。
    その後本格運用を開始しますが、その時期については別途ご案内いたします。

マイナンバー制度対応についても、「KKパートナーズ」にご相談ください。

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