日本年金機構は、「国民年金保険料納付書をお送りします」を発表し、納付漏れの手続きについてご案内がありました。
納付漏れにより、障害年金が受給できない事例が後を絶ちません。今一度ご確認を宜しくお願い致します。
国民年金保険料納付書をお送りします
過年度(平成27年度、平成28年度)に国民年金保険料の納め忘れと思われる期間がある方へ、納付書をお送りします。
発送日
平成29年7月18日 郵便局持込み
(悪天候等の郵便事情により配達が遅延することがあります)
お送りするもの
送付書
国民年金保険料納付書
リーフレット
- 送付書に国民年金保険料を納めていない期間、金額、使用期限を記載しています。送付書中の「納付状況の記号の説明」の詳細はこちら(PDF 69KB)をご覧ください。
- 平成29年6月14日時点の情報に基づき発行していますので、すでに納めた期間や免除等が承認された期間が未納と表示されている場合があります。あらかじめご了承ください。
- 毎月順次納付されている方にも、国民年金保険料を納めていない期間がある場合は納付書が送られることがあります。
【行き違いの例】
- 保険料の免除等申請が審査中のとき
- 平成29年6月14日の直前に納めたとき(※)
※金融機関等で保険料を納めた情報が日本年金機構に届くまでに数日間かかるため。
保険料の納め方
- お近くの金融機関・郵便局・コンビニエンスストアなどで納めてください。
- ATMやインターネットバンキングによる電子納付がご利用できます。電子納付に関してご不明の点は、ご利用の金融機関等にお問い合わせください。
その他
- ご不明な点は、お近くの年金事務所または封筒の裏面に記載されている、日本年金機構が保険料の収納業務を委託している民間事業者へご連絡ください。なお、平成29年7月13日以降、委託事業者の訪問員による収納業務を中止していることから現金をお預かりすることはありません。
- 国民年金保険料は、納期限(納付対象月の翌月末日)から2年を経過すると時効になりますが、平成27年10月から平成30年9月までの3年間に限り、過去5年分まで納めることができる後納制度がご利用いただけます。
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