外国人建設就労者受入事業に関する告示の改正案について(国土交通省)

厚生労働省は、外国人建設就労者受入事業に関する告示の改正案についてハプリックコメント募集を発表しました。
意見募集の期間 平成 29 年 8 月 2 日(水)~平成 29 年 8 月 31 日(木)必着
1.改正の概要
① 平成30年度以降に入国する外国人建設就労者の就労期間の見直し 本告示は平成33年3月31日限りその効力を失う(本告示附則第 1の2)こととされているところ、平成32年度までに本事業に基づ き就労を開始した者(建設特定活動の従事者)について平成33年度 以降も就労を可能とする(従事させる期間は従前通り(2~3年)とする。ただし、最長でも平成35年3月31日までとする。)。
② 技能実習法の施行に伴う改正 今般の技能実習法の施行により受入れを開始する第3号技能実習生 についても、第3号技能実習の期間を終えた後に建設特定活動に従事 することを可能とするが、外国人建設就労者と本国との関係を維持す る等の観点から、第2号又は第3号技能実習を修了した後建設特定活 動を開始するまでの間において、1月以上の本国への帰国期間を経な ければならないこととする。なお、建設特定活動を開始しようとする 者が、第3号技能実習を修了した者であって、第2号技能実習を修了 した後第3号技能実習を開始するまでに1年以上の帰国期間を経てい ない場合は、第3号技能実習を修了した後建設特定活動を開始するま での間において1年以上の帰国期間を経なければならないこととする。
③ その他所要の改正 その他所要の改正を行う。
2.今後の予定
公布: 平成29年9月中旬 施行: 平成29年11月1日
※技能実習法の施行(平成29年11月1日)にあわせて施行
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