「国民年金保険料を納付いただいていない期間がある方に対するお知らせ」(日本年金機構)

日本年金機構は、「国民年金保険料を納付いただいていない期間がある方に、お知らせをお送りいたします」を発表しました。
国民年金保険料の未納期間のお知らせ
国民年金保険料を納付いただいていない期間がある方に、お知らせをお送りいたします。
お知らせが届いた時点でまだ国民年金保険料を納付いただいていない場合は、お手元の納付書にて早めに納めてください。
お送りするもの
国民年金未納保険料納付勧奨通知書(催告状)(PDF 1,257KB) 
ハガキに、保険料を納めていない期間と金額を記載しています。
 平成29年9月13日時点の状況で作成しています。
 すでに納めた期間や免除等が承認された期間が未納と表示されている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
 なお、通知書中の「納付状況の記号の説明」の詳細はこちら(PDF 69KB)をご覧ください。
【行き違いの例】
保険料の免除等申請が審査中のとき
平成29年9月13日の直前に保険料を納めたとき(※)
※金融機関等で保険料を納めた情報が日本年金機構に届くまでに数日間かかるため。
発送日~平成29年10月10日及び平成29年10月12日 投函(悪天候等の郵便事情により配達が遅延することがあります)
保険料の納め方
国民年金保険料納付書でお近くの金融機関・郵便局・コンビニエンスストアなどで納めてください。
お手元に納付書がない場合は再発行いたしますので、お知らせに記載されている年金事務所までご連絡ください。
ATMやインターネットバンキングによる電子納付がご利用できます。電子納付に関してご不明の点は、ご利用の金融機関等にお問い合わせください。
その他
ご不明な点は、お近くの年金事務所または封筒の裏面に記載されている、日本年金機構が保険料の収納業務を委託している民間事業者へご連絡ください。なお、平成29年7月13日以降、委託事業者の訪問員による収納業務を中止していることから現金をお預かりすることはありません。
国民年金保険料は、納期限(納付対象月の翌月末日)から2年を経過すると時効になりますが、平成27年10月から平成30年9月までの3年間に限り、過去5年分まで納めることができる後納制度がご利用いただけます。

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