日本年金機構は、提出期限を過ぎた「平成30年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の提出についての手続きについて発表しました。
平成29年8月より、平成30年分の「扶養親族等申告書」を、平成29年9月29日を提出期限として、お送りしています。
平成30年分の「扶養親族等申告書」を提出期限が過ぎてから提出されると、平成30年2月支払時に申告内容を反映させることができず、一時的に控除なしで源泉徴収額計算が行われる場合があります。その場合でも、機構で申告書の登録処理を行った時点で2月支払分まで遡って源泉徴収額の再計算を行い、税額の還付等を行います。
このため、提出期限を過ぎていても、早めに提出してください。
(年金Q&A)提出期限がすぎてしまった場合、どうすればいいですか。
ご相談窓口
※「扶養親族等申告書」の提出に関する相談窓口は日本年金機構の上記各窓口となります。
市区町村、厚生労働省などではご相談に対応できませんので、お問い合わせの際はお気を付けください。
「扶養親族等申告書」の提出に関するQ&A
当ホームページに「扶養親族等申告書」に関するQ&Aを掲載しておりますので、こちらもご利用ください。
(現在お問い合わせが多いご照会の一例)
扶養親族等申告書を、個人番号(マイナンバー)を記載しないで提出した場合はどうなるのですか。
「個人番号申出書(平成29年分扶養親族等について)」はどうして提出するのですか。
「個人番号申出書(平成29年分扶養親族等について)」に印刷されている内容に誤りがあります。どうすればよいでしょうか。
成年後見人の手続きをしている場合の扶養親族等申告書の記入方法を教えてください。
関連リンク
「扶養親族等申告書」の提出に関する情報はこちらをご覧ください。
「平成30年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」および「個人番号申出書(平成29年分扶養親族等について)」の提出について