厚生労働省関係の平成30年度税制改正の概要(厚生労働省)

本年1年間大変お世話になり、誠に有難うございました。
大みそかの今日、今年1年間もあっという間だったと思われているのは、私だけではないのではないでしょうか。
今年最後の新着情報をご案内します。
厚生労働省は、「厚生労働省関係の平成30年度税制改正の概要」を発表しました。
(概要)
1.子ども・子育て
①働く人のための保育の提供に取り組む企業に対する税制上の優遇措置の創設〔所得税、法人税〕
個人又は法人が、平成30年4月1日から平成32年3月31日までの間に、企業主導型保育施設用資産の取得等をして、その 保育事業の用に供した場合には、3年間12%(建物等及び構築物については、15%)の割増償却ができることとする
②ひとり親家庭に対する高等職業訓練促進給付金に係る税制上の措置〔所得税、個人住民税 等〕
母子及び父子並びに寡婦福祉法の高等職業訓練促進給付金について、所要の法令改正等を前提に、引き続き非課税措置 及び差押禁止措置を講ずる。
★上記以外に、健康・医療、医療保険、介護・社会福祉、雇用、生活衛生、その他に分類し、税制改正の内容をコンパクトにまとめています。
続きは、こちらをご覧ください。

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