東京労働局は、「有期雇用労働者の離職理由の取扱いが変わる」旨、発表しました。
(具体的な内容)
「平成30年2月5日以降の有期労働契約の更新上限到来による離職」を対象として、次のような変更が行われました。
契約更新上限(通算契約期間や更新回数の上限を言います。)がある有期労働契約の上限が到来したことによる離職の場合で、次のいずれかに該当する場合、離職証明書の離職理由欄に、その旨が分かる記載をする。
① 採用当初はなかった契約更新上限がその後追加された方、又は不更新条項が追加された方……上限追加
② 採用当初の契約更新上限が、その後引き下げられた方……上限引下げ
③ 基準日(平成24年8月10日)以後に締結された4年6か月以上5年以下の契約更新上限が到来したことにより離職された方(例外あり)……4年6か月以上5年以下の上限
詳細は、こちらをご覧ください。
★労務問題のご相談は、どこよりも相談しやすいKKパートナーズにご相談ください。