平成 30 年 2 月の老齢年金定時支払における源泉徴収税額について (日本年金機構)

日本年金機構は、「平成 30 年 2 月の老齢年金定時支払における源泉徴収税額について 」の留意事項を発表しました。
日本年金機構においては、所得税が課税される年金(老齢年金)について、お客様からご提出いただいた「扶養親族等申告書」の申告内容を基に、所得税を源泉徴収しています。 この申告書の申告内容が、一部のお客様について、年金の平成30 年 2 月支払分の 源泉徴収税額に正しく反映されておりません。 正しい源泉徴収税額の反映は、原則として 4 月 13 日にお支払いする年金にて、平成 30 年 2 月支払分と併せ、調整させていただきます。 事象の概要、お客様への対応等は以下のとおりです。 お客様にご心配、ご迷惑をおかけしておりますことに深くお詫び申し上げます。
1.事象の概要
平成 30 年にお支払する年金から源泉徴収する所得税額については、昨年ご提出 いただいた扶養親族等申告書を基に計算しています。 この申告書については、昨年より実施された制度改正等により、お客様にご記入いただく内容が大幅に増加しました。 この為、記入方法について多くのご照会をいただき、また多くの方々に申告書 をお返しし、再提出をお願いすることとなりました。この過程において当機構の 事務処理も例年に比べ大幅に増加し一部遅れも発生しました。 このような要因により、今月 15 日のお支払い時点で一部のお客様について、申告書の内容が源泉徴収税額に正しく反映されないこととなったものです。
2.対象となるお客様
(1)昨年 8 月にお送りした扶養親族等申告書を未提出の方 (2)申告書の提出が提出期限(昨年 9 月 29 日)に間に合わなかった場合で、昨 年 12 月 11 日にも間に合わなかった方 (3)提出期限(昨年 9 月 29 日)までに提出いただいた申告書を記入内容不備に よりお返しした後、再提出期限(昨年 12 月 11 日)までに提出が間に合わなかった方 (4)申告書の提出が提出期限(昨年 9 月 29 日)に間に合わなかった場合で、その後記入内容不備によりお返しした後、再提出が昨年 12 月 11 日より後になった方 (5)委託業者による入力誤り等によって正しく控除できなかった方(機構において委託業者の入力内容の全件の点検・精査中であり、今後申告書の内容を正確に反映します。)
3.お客様への対応 すでに扶養親族等申告書をご提出されていて、平成 30 年 2 月支払分に正しく反映できなかった方については、原則として平成30年4月13日のお支払い時点で、申告書の内容を反映した正しい源泉徴収税額とするとともに、平成 30 年 2 月支払分と併せ、年金支払額を調整します。 また、申告書を未提出の方についても、平成 30 年 2 月末までにご提出いただければ、同様の調整をさせていただきますので、未提出の方は、お早めにご提出いただきますよう、お願いします。
4.お問い合わせへの対応
本件について、ご不明な点等がございましたら、下記ダイヤルまでお願いします。
源泉徴収お問い合わせダイヤル:0120-051-217
受付時間 平日 8:30~17:00
※フリーダイヤルは当面受け付けておりますが、その受付の終了時期については、改めて日本年金機構ホームページでお知らせします。
★老齢年金・障害年金のご相談は、どこよりも相談しやすい社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談ください。

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