労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について (厚生労働省)

厚生労働省は、「労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について 」各都道府県労働局長あてに通達を発信しました。
平成30年度においては、特に次の事項を重点的に推進することとされていますので、民間事業者の皆様も重点課題については、十分留意する必要があります。
① 過労死等事案などの的確な労災認定
② 迅速かつ公正な保険給付を行うための事務処理の徹底
③ 労災補償業務の効率化と人材育成
なお、障害年金関係では、下記の点に注意が必要です。
障害(補償)年金を受ける者の再発に係る取扱 障害(補償)年金を受ける者が再発した場合の事務処理の留意点については、平成 27 年 12 月 22 日付け基補発 1222 第1号「障害(補償)年金を受ける者が再発により 傷病(補償)年金又は休業(補償)給付を受給する場合の事務処理上の留意点について」により指示しているところであるが、未だ適切でない状況がみられる。障害(補償)年金を受ける者が再発した場合、障害の状態によっては、再発により療養する期間について傷病(補償)年金の支給要件を満たす可能性があることから、改めて、本 通達に基づき適切に事務処理を行うこと。 また、再発が多いと考えられるせき髄損傷を発症した者の相談対応に当たっては、 リーフレット「せき髄損傷に併発した疾病の取扱いについて」を使用する等により、懇切・丁寧な説明に務めること。
詳細は、こちらをご覧ください。
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