年金からの所得税の源泉徴収について(日本年金機構)

日本年金機構は、「年金からの所得税の源泉徴収について」について公表しました。
年金からの所得税の源泉徴収について
日本年金機構においては、所得税等を源泉徴収した上で年金をお支払いしていますが、その源泉徴収税額を算定するために、扶養親族等申告書を提出していただいています。
当機構は、この申告書の処理について、外部委託業者に委託していたところですが、業務委託における事務処理が適切でなかったことから、12月11日までに申告書を提出していただいたにもかかわらず、委託業者の入力漏れや入力誤りにより2月15日の支払い時に正しい源泉徴収税額を反映させることができなかったお客様が生じました。
現在、当機構において、4月13日のお支払いに向けて、全力を尽くして対応しているところです。
このような事態により、お客様にご心配とご迷惑をおかけしたことについて深くお詫び申し上げます。
当機構の使命は、年金受給者に正しく確実に年金をお支払いすることです。当機構に課せられた使命を改めて認識し、組織の中で意識改革を進め、年金受給者の立場に立って、正しく確実に業務を行ってまいります。

本件についてのお問い合わせは、下記ダイヤルにお願いします。

源泉徴収お問い合わせダイヤル:0120-051-217(フリーダイヤル)
受付時間 平日 8:30~17:00
※3月21日(水曜・祝日)は8:30~17:00、22日(木曜)及び23日(金曜)は8:30~20:00 まで受付けいたします。
間違い電話が発生しておりますので、おかけ間違いのないようご注意ください。
委託業者の入力漏れや委託業者の入力誤りにより平成30年2月支払い時の源泉徴収税額に誤りが生じた方については、4月上旬にお詫び文書を送付することとしています。
また、上記「源泉徴収お問い合わせダイヤル」においても、3月27日(火曜)以降、個別に該当されているかどうかについてご回答できるようにします。

日本年金機構職員が、電話で「税金を還付する」と話をしたり、お客様の年金受給額、預貯金口座番号などをお聞きすることはありません。

日本年金機構職員が、電話により「払い過ぎている税金を還付する。」と話をしたり、お客様の年金受給額、預貯金口座番号などをお聞きすることはありません。
くれぐれも「なりすまし」による被害にご注意いただきますようよろしくお願いします。
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