地方拠点強化税制における雇用促進税制(厚生労働省)

厚生労働省は、「地方拠点強化税制における雇用促進税制」の要件を緩和した旨、発表しました。
地方拠点強化税制における雇用促進税制とは、東京23区から本社機能を地方に移転する事業(移転型事業)や地方において本社機能を拡充する事業(拡充型事業)について、「地⽅活⼒向上地域特定業務施設整備計画」を作成し、その認定を都道府県知事から受けた事業主が、一定の要件を満たした場合に、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除(最大90万円)が受けられる制度です。
この制度について、平成30年度から、雇⽤者増加数や給与等⽀給額に関する要件が緩和され、適用を受けるためにあらかじめ提出する「雇用促進計画」の様式も改められています。
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