厚生労働省は、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案に係る意見募集について」を発表しました。
ストレスチェックの実施者に、ストレスチェックを行うために必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した歯科医師及び公認心理師を加えるというものです(平成30年6月下旬から施行する予定)。
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