「平成30年度被扶養者資格の再確認及びマイナンバーの確認について」 (全国健康保険協会)

全国健康保険協会は、「平成30年度被扶養者資格の再確認及びマイナンバーの確認について」 について発表しました。

協会けんぽでは、高齢者医療制度における納付金及び保険給付の適正化を目的に、健康保険の被扶養者となっている方が、現在もその状況にあるかを確認させていただくため、毎年度、被扶養者資格の再確認を実施しています。
平成30年度は、上記に加えて、被扶養者様及び70歳以上の被保険者様のうち、協会けんぽが管理している基本情報と住民票の情報が相違している等の理由から、マイナンバーの確認ができない方について、マイナンバーの確認作業を同時に実施いたします。
 

【平成30年度の実施】

平成30年6月中旬より、順次、「被扶養者状況リスト」、「マイナンバー確認リスト」を事業主様へお送りします。
この確認は、保険料負担の軽減と、健康保険の事務の簡素化・効率化につながる大変重要な確認作業です。お忙しいところ誠に恐縮ですが、ご協力いただきますようお願いいたします。
 

<確認の対象となる方>

「被扶養者状況リスト」
協会管掌健康保険の平成30年4月1日において、18歳以上の被扶養者様
※すべての被扶養者様が上記に該当しない場合は、再確認の必要がありませんので、事業主様へ被扶養者状況リストはお送りいたしません。
 
「マイナンバー確認リスト」
被扶養者様および70歳以上の被保険者様のうち、協会けんぽにおいてマイナンバーが未取得となっている方。
※協会けんぽにおいてマイナンバーが未取得となっている方がいない場合は、事業主様へマイナンバー確認リストはお送りいたしません。

<再確認の流れ>

イメージ図参照
(1)送付(協会けんぽ)

事業主様あてに「被扶養者状況リスト」「マイナンバー確認リスト」等をお送りします。

(2)確認(事業主様)

①被扶養者状況リスト
ア 該当被扶養者様が現在も健康保険の被扶養者の条件を満たしているかご確認いただき、被扶養者状況リストに必要事項を記入し、事業主印を押印していただきます。(2枚目は事業主様控)
イ 確認の結果、削除となる被扶養者様については、同封の被扶養者調書兼異動届を記入し、該当被扶養者様の被保険者証を添付していただきます。
ウ 上記ア及びイを同封の返信用封筒にてご提出いただきます。
②マイナンバー確認リスト
ア 被保険者様のマイナンバー確認が必要な場合は、事業主様が被保険者様に健康保険事務に必要である旨通知し、本人確認のうえ、マイナンバーを記入していただきます。
イ 被扶養者様のマイナンバー確認が必要な場合は、被保険者様が被扶養者様に健康保険事務に必要である旨通知し、本人確認のうえ、事業主様にマイナンバーを記入していただきます。

(3)内容確認(協会けんぽ)
①被扶養者状況リスト

協会けんぽにおいて、送付された「被扶養者状況リスト等」の内容を確認します。
内容確認後、削除となる被扶養者様の被扶養者調書兼異動届を年金事務所へ回送します。
②マイナンバー確認リスト
協会けんぽにおいて、送付された「マイナンバー確認リスト等」の内容を確認します。
内容確認後、マイナンバーの登録を行います。

(4)審査・送付(年金事務所)

協会けんぽより回送された被扶養者調書兼異動届を年金事務所において処理し、被扶養者(異動)決定通知書を事業主様へお送りします。

<提出時期>

提出期限:平成30年8月17日
(6月中旬発送の「マイナンバー確認リスト」の提出期限は、平成30年6月29日)
確認が完了次第ご提出をお願いいたします。
※被扶養者調書兼異動届を返信用封筒で、お送りいただいた場合、その控えを事業主様へ返送するまでに、1か月程度お時間をいただくことがございます。
そのため、お急ぎの場合は、同封の被扶養者調書兼異動届を使用せず、通常の異動届により年金事務所へ直接ご提出ください。
【平成29年度被扶養者資格再確認の実績】
削除人数 約7.6万人
高齢者医療制度への負担軽減額(効果額) 約18.4億円
<削除となった主な理由>
被扶養者から除かれた主な理由は、「就職したが削除する届出を日本年金機構へ提出していなかった。」というものが殆どであり、二重加入による削除の届出漏れが多く見受けられた他、収入超過によるものも見受けられました。

【その他】

<健康保険の被扶養者の範囲>
健康保険の被扶養者の範囲や収入条件などは、こちらをご覧ください。
 
<高齢者医療制度への負担>
高齢者の医療費は、税金、本人負担によるほか、協会けんぽ、健保組合、国民健康保険等の医療保険制度から拠出することになりますが、こうした協会けんぽなどからの納付金等(皆さまが納められた保険料によるものです)は、原則として各々の制度の加入者(被保険者様及び被扶養者様)の人数に応じて算出されます。
そのため、本来、健康保険の被扶養者から削除しなければならない方が届出を行っていないと、その被扶養者様分についても協会けんぽの納付金等の額に追加され、皆さまの保険料負担も増えることになります。
 
 

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