厚生労働省は、『6月は「外国人労働者問題啓発月間」です』を発表しました。
外国人労働者を雇用している事業主の方は、必見です。
外国人労働者の就労状況を見ると、派遣・請負の就労形態が多く雇用が不安定な状態にあったり、社会保険に未加入の人が多かったりと、雇用管理上の改善が早急に取り組むべき課題となっています。一方、専門的な知識・技術を持つ外国人(いわゆる「高度外国人材」)の就業促進については、企業側の受け入れ環境が整っていないなどの理由で、まだ不十分な状況です。
このため、今年は「外国人雇用はルールを守って適正に~外国人が能力を発揮できる適切な人事管理と就労環境を!~」を標語に、事業主団体などの協力のもと、労働条件などルールに則った外国人雇用や高度外国人材の就職促進について、事業主や国民を対象とした集中的な周知・啓発活動を行います。
「外国人労働者問題啓発月間」概要
1 実施期間
平成30年6月1日(金)から6月30日(土)までの1か月間
2 主な内容
(1)ポスター・パンフレットの作成・配布
厚生労働省が作成した「外国人労働者問題啓発月間」についてのポスターを、ハローワークなどに掲示します。また、パンフレットなどを関係機関や事業主団体を通じて事業主などへ配布します。
(2)事業主団体などを通じた周知・啓発、協力要請
厚生労働省、都道府県労働局、労働基準監督署、ハローワークは、事業主団体などに対し、外国人労働者問題に関する積極的な周知・啓発を行うよう協力要請を行います。特に、外国人の雇入れと離職の際にすべての事業主に義務付けている「外国人雇用状況」の届出(資料3参照)がより徹底されるよう、事業主への周知に努めます。
(3)個々の事業主などに対する周知・啓発、指導
都道府県労働局、労働基準監督署、ハローワークは、事業主などに対し、あらゆる機会を利用して外国人の雇用・労働条件に関する取扱いの基本ルールについて情報提供や積極的な周知・啓発、指導を行います。
特にハローワークでは、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」に基づき、事業所を訪問して雇用管理の改善指導を集中的に実施します。
(4)技能実習生受入れ事業主などへの周知・啓発、指導
都道府県労働局、労働基準監督署、ハローワークは、技能実習制度に基づいて技能実習生を受け入れている事業主、事業主団体または監理団体に対し、技能実習生についても、外国人雇用の基本ルールの遵守が求められることや、労働基準法や最低賃金法などの労働関係法令が適用されることについて、外国人技能実習機構をはじめとする関係機関と連携を図りつつ、あらゆる機会を通じて周知・啓発、指導を行います。
なお、法務省入国管理局作成の不法就労防止に関するリーフレットの配布を通じ、実習先から失踪した技能実習生が実習先以外で就労する場合を含め、入国管理局から認められた範囲を超えて就労するなどの不法就労活動をさせた事業主は、「出入国管理及び難民認定法」に違反することについても周知、啓発を行います。
また、不適切な解雇などの予防に関する周知・啓発および指導を行うほか、ハローワークでは、関係機関の協力などにより、適切な雇用管理を行っていない事例を把握した場合には、厳格に指導を行います。
さらに、労働基準監督署では、労働基準関係法令違反が疑われる技能実習生受入れ事業主に対して監督指導を実施するとともに、悪質な事業主に対しては、送検を行うなど厳正に対応します。また、労働基準監督機関が出入国管理機関及び外国人技能実習機構との間にそれぞれ設けた相互通報制度の適切な運用に努める。特に、人権侵害が疑われる事案については、出入国管理機関及び外国人技能実習機構との合同監督・調査を行い、労働基準関係法令違反が認められ、かつ、悪質性が認められるものなどについては、積極的に送検を行います。
(5)各種会合における事業主などに対する周知・啓発などの実施
都道府県労働局、ハローワークは、この月間中に開催される外国人雇用管理セミナー、学卒の求人説明会など、事業主が集まる会合で外国人雇用対策に関する資料を配布し、周知・啓発に努めます。
(6)留学生をはじめとする「専門的・技術的分野」の外国人の就職支援の実施
東京・愛知・大阪に設置している「外国人雇用サービスセンター」と、北海道・宮城・埼玉・千葉・東京・神奈川・石川・愛知・三重・京都・大阪・兵庫・岡山・広島・福岡・長崎の「新卒応援ハローワーク」内に設置している留学生コーナーにおいて、それぞれの専門性をいかして留学生の就職支援を行っていることについて、周知します。
(7)労働条件等の相談窓口の周知
外国人労働者の方からの相談に的確に対応するため、「外国人労働者向け相談ダイヤル」などにおいて、6言語(英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、ベトナム語)により、労働条件等の相談を受け付けていることについて周知します。
【外国人労働者向け相談ダイヤル】
言語 |
開設曜日※1 |
開設時間 |
電話番号※2 |
英語 |
月~金 |
午前10時~午後3時 (正午~午後1時は除く) |
0570-001701 |
中国語 |
0570-001702 |
||
ポルトガル語 |
0570-001703 |
||
スペイン語 |
0570-001704 |
||
タガログ語 |
火、水 |
0570-001705 |
|
ベトナム語 |
水、金 |
0570-001706 |
※1 祝日、12月29日~1月3日は除きます。
※2 通話料は、発信者負担となります。
【資料1】平成30年度「外国人労働者問題啓発月間」の取組内容(PDF:166KB)
【資料2】月間用ポスター(PDF:261KB)
【資料3】パンフレット「外国人雇用はルールを守って適正に」(PDF:1100KB)
【資料4】パンフレット「技能実習生の労働条件の確保・改善のために」(PDF:2530KB)
【資料5】パンフレット「労働条件に関するトラブルで困っていませんか?」(PDF:1570KB)
【資料6】リーフレット「外国人を雇用する事業主の皆様へ 不法就労防止にご協力ください」(PDF:537KB)
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