個人情報保護委員会は、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」及び「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」に関するQ&Aを更新しました。
本日から、3日間にわたり、更新した部分をご案内致します。
Q1-3 複数の個人番号関係事務で個人番号を利用する可能性がある場合において、個人番号の利用が予想される全ての目的について、あらかじめ包括的に特定して、本人への通知等を行ってよいですか。
A1-3 事業者と従業員等の間で個人番号の利用が予想される事務であれば、あらかじめ複数の事務を利用目的として特定して、本人への通知等を行うことができます。なお、従業員等ごとに利用目的を特定し、通知等する必要はなく、事業者の利用目的を特定し、まとめて通知等することができます。(平成 30 年6月更新)
Q1-3-2 利用目的として「源泉徴収票作成事務」、「健康保険・厚生年金保険届出事務」と特定し、その利用目的を本人に通知又は公表している場合、市区町村から電子的に送付されてくる従業員等に係る住民税の「特別徴収税額決定通知(特別徴収義務者用)」に記載されている個人番号は、その利用目的の範囲内で利用することができますか。
A1-3-2 利用目的を特定し、本人に通知又は公表しているのであれば、本人以外から提供を受けた個人番号についても、その利用目的の範囲内で利用することができます。
したがって、利用目的として「源泉徴収票作成事務」、「健康保険・厚生年金保険届出事務」と特定し、本人に通知又は公表している場合、「特別徴収税額決定通知(特別徴収義務者用)」に記載されている個人番号は、その利用目的の範囲内で利用することができます。(平成 29 年3月追加・平成 30 年3月更新)
Q1-3-3 従業員等に係る住民税の「特別徴収税額決定通知(特別徴収義務者用)」 により個人番号の提供を受ける場合のように、本人以外から個人番号の提供を受けることが想定されますが、個人番号の利用目的は、個人番号の提供元ごとに特定
する必要がありますか。
A1-3-3 利用目的の特定は、個人情報保護法第 15 条第1項に基づいて行うこととなり、個人番号の提供元ごとに特定する必要はありません。例えば、「源泉徴収票作成事務」、「健康保険・厚生年金保険届出事務」のように特定することで足ります。(平成 29年3月追加・平成 30 年3月更新)
Q1-5 個人番号の利用目的の通知等は、どのような方法で行うことが適切ですか。
A1-5 個人番号の利用目的の通知等の方法としては、例えば次のような方法が考えられますが、詳細は個人情報保護法第 18 条及び個人情報保護法ガイドライン等を参照してください。
・ 社内LANにおける通知
・ 自社のホームページ等への掲載による公表
・ 書面の提示による明示
(平成 29 年5月・平成 30 年6月更新)
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