厚生労働省は、「労働者の健康情報の取扱いに関する実施事項」(骨子案)を発表しました。
個人情報保護法との整合性を踏まえ、検討されています。
(趣旨・総論)
(1)事業者が、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号。以下「安衛法」という。)に基づき行う健康診断等の健康確保措置や任意に行う労働者の健康管理活動を通じて得た労 働者の健康に関する個人情報(以下「健康情報」という。)については、そのほとんどが 個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。以下「個情法」という。)第2条 第3項に規定される「要配慮個人情報」に該当するなど機密性が高い情報である。このため、労働者が雇用管理において労働者の不利益な取扱いを受けるという不安を抱くことなく、安心して産業医等による健康相談等を受けられるようにするとともに、事業者が必要な情報を取得して労働者の健康確保措置を十全に行えるようにするために、健康情報の適切な取扱いのためのルールの明確化が必要である。
(2)健康情報の適切な取扱いのためのルールについては、雇用管理に必要な健康情報の範囲は労働者の業務内容等によって異なり、また、事業場の状況に応じて適切に運用されることが重要であることから、以下に示す原則を踏まえ、事業場ごとに衛生委員会等を活用して労使関与の下で検討して定め、運用を図る必要がある。
(3)なお、以下に示す事項は、事業場における健康情報の取扱いに関する原則であり、事業者は、事業場の状況に応じて、健康情報が適切に取り扱われるようその趣旨を踏まえ、以下に示す事項とは異なる取扱いを労働者に説明した上で行うことも可能である。
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