厚生労働省は、国民年金法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見募集について発表しました。
1.改正の趣旨
○ 公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律(平成 28 年法律第 114 号。以下「持続可能性向上法」という。)のうち、国民年金の第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除に関する規定が平成 31 年4月1日から施行されることに伴い、国民年金法施行規則(昭和 35 年厚生省 令第 12 号)について所要の規定の整備を行うものである。
2.改正の内容
○ 持続可能性向上法第1条の規定による改正後の国民年金法(昭和 34 年法律第 141 号。以下「法」という。)第 88 条の2の規定による国民年金の第1号被保険 者の産前産後期間の保険料免除について、以下の規定の整備を行う。
・当該保険料免除の対象を確認するため、国民年金の第1号被保険者が当該保険 料免除の対象となる場合には出産の予定日の6月前以降に、その旨の届出を行わせることとする。
・当該保険料免除について、法第 88 条の2に規定する厚生労働省令に規定する場合には、出産の予定日ではなく出産の日を基準に行うこととされているところ、当該厚生労働省令で定める場合を、上記の届出前に出産した場合とする。
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