日本労働組合総連合会は、「有期契約労働者に関する調査2018」を発表しました。
2013年に改正労働契約法が施行され、第18条では、同じ事業主で契約更新が繰り返されて通算5年を超えた有 期契約労働者は、本人の申し出によって無期雇用として働けるとされており、2018年4月1日以降、期間の定めの ない労働契約(無期労働契約)に転換できる権利を有する労働者が生じることとなりました。そこで、日本労働組合 総連合会(略称:連合、所在地:東京都千代田区、会長:神津 里季生)は、無期労働契約への転換が始まって以 降の、有期契約労働者の改正労働契約法の認知状況や改正労働契約法についての考えや実態を把握するため、 2013年および2017年に行った調査に続き3回目となる「有期契約労働者に関する調査2018」を2018年5月16日~5 月17日の2日間でインターネットリサーチにより実施し、全国の20歳~59歳の有期契約労働者(週20時間以上労働 する民間企業の有期契約労働者)1,000名の有効サンプルを集計しました。(調査協力機関:ネットエイジア株式会社)
(発表のポイント)
2013年4月施行の改正労働契約法の認知状況 「無期労働契約への転換」の内容を知らない有期契約労働者が依然68%
「無期転換申込権対象者となっている」は有期契約労働者の約2割
無期転換申込権対象者の4人に1人が「無期転換を申し込んだ」と回答
詳細は、こちらをご覧ください。
★労務問題のご相談は、どこよりも相談しやすい社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談ください。