番号制度概要に関するFAQを更新しました①(国税庁)

国税庁は、「番号制度概要に関するFAQ」を更新しました。
更新部分をピックアップして今日から、ご案内致します。

1-4 社会保障・税番号<マイナンバー>制度の導入により、納税者にとって、どのようなメリットがありますか。(平成30年6月29日更新)

(答)

社会保障・税番号<マイナンバー>制度の導入を契機とした納税者利便の向上策として、住宅ローン控除等の申告手続において、平成28年分の申告から(原則として平成29年1月以降に提出するものから)住民票の写しの添付が不要とされました。さらに、事業者負担の軽減策として、平成29年1月から、国と地方にそれぞれ提出する必要がある給与・公的年金等の源泉徴収票及び支払報告書のeLTAXでの一括作成・提出(電子的提出の一元化)が可能となりました。

今後は、各行政機関の情報が一元的に閲覧可能なマイナポータル(※)のお知らせに、e-Taxのメッセージボックスの情報等を格納するなど、更なる納税者利便の向上策の検討を進めています。

(※) マイナポータルは、政府が運営するオンラインサービスです。子育てに関する行政手続がワンストップでできたり、行政からのお知らせが自動的に届いたりします。マイナポータルについての詳細は、内閣府ホームページをご参照ください(内閣府ホームページに移動します)。

Q2-2 社会保障・税番号<マイナンバー>制度の導入により、税務関係書類の記載事項は、どう変わったのですか。(平成30年6月29日更新)

(答)

社会保障・税番号<マイナンバー>制度の導入に伴う税制上の対応として、 平成25年5月に番号法整備法、 平成26年5月に税法の改正政令、 平成26年7月に税法の改正省令がそれぞれ公布され、申告書・法定調書等の記載事項に提出される方や一定の方に係るマイナンバー(個人番号)・法人番号を追加するなどの措置がなされました。

具体的には、

  1. イ 申告書等を提出される方
  2. ロ 申告書等に記載された所得税の控除対象となる配偶者及び扶養親族
  3. ハ 申告書等に記載された青色事業専従者及び白色事業専従者
  4. ニ 源泉徴収義務者等を経由して税務署長等に提出すべきこととされている申告書等を提出される方及び当該申告書を受理した源泉徴収義務者等
  5. ホ 法定調書の対象となる金銭等の支払等を受ける方その他法定調書に記載すべき方(控除対象扶養親族等)

のマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載が必要となります。

なお、納付書や所得税徴収高計算書については、マイナンバー(個人番号)・法人番号を記載する必要はありません。

また、その後の税制改正において、税務関係書類へのマイナンバー(個人番号)記載対象書類の見直し(※)が行われ、一定の書類についてはマイナンバー(個人番号)の記載を要しないこととされました。

※ 税制改正について、詳しくは、

  をご覧ください。

マイナンバー(個人番号)の記載が必要な税務関係書類には、個人番号欄が設けられていますので、国税庁ホームページの「税務手続の案内」にて、書類の様式をご確認ください。

Q2-3-1 申告書や法定調書等を税務署等に提出する場合、必ずマイナンバー(個人番号)・法人番号を記載しなければなりませんか。(平成30年6月29日更新)

(答)

番号法整備法や税法の政省令の改正により、税務署等に提出する申告書や法定調書等の税務関係書類にマイナンバー(個人番号)・法人番号を記載することが義務付けられました。

したがって、申告書や法定調書等を税務署等に提出する場合には、その提出される方や、扶養親族など一定の方に係るマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載が必要となります。

マイナンバー(個人番号)の記載が必要な税務関係書類には、個人番号欄が設けられていますので、国税庁ホームページの「税務手続の案内」にて、書類の様式をご確認ください。

★マイナンバー管理のご相談は、どこよりも相談しやすい社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談ください。

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