法定調書に関するFAQを更新しました(国税庁)

国税庁は、「法定調書に関するFAQ」を更新しました。
今日は、当該更新部分をご紹介致します。

Q1-10 法定調書の対象となる金銭の支払を受ける者等からのマイナンバー(個人番号)・法人番号の提供を受けることについては、猶予期間があると聞いていますが、全ての法定調書にマイナンバー(個人番号)・法人番号を記載する必要はないのですか。(平成30年6月29日更新)

(答)

「配当、剰余金の分配、金銭の分配及び基金利息の支払調書」や「特定口座年間取引報告書」等の税法に告知義務が規定されている一部の法定調書のうち、所得税法施行令第336条第2項に規定するいわゆる「みなし告知」の適用がある場合(「税法上告知したものとみなされる取引」)など、金融商品取引業者等において平成27年12月31日以前から継続的な取引が行われているものについては、マイナンバー(個人番号)・法人番号の告知について3年間の猶予規定が設けられており、その間において告知を受けるまではマイナンバー(個人番号)・法人番号を法定調書に記載する必要はありません(別紙「番号の猶予規定が設けられている法定調書一覧表」参照)。

ただし、「給与所得の源泉徴収票」や「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」等、猶予規定が設けられていない法定調書については、平成28年1月以後の金銭等の支払等に係る法定調書の提出までにマイナンバー(個人番号)・法人番号の提供を受け、記載していただく必要があります。

※ マイナンバー(個人番号)・法人番号の告知についての3年間の猶予期間は、平成30年12月31日で終了しますので、ご注意ください(詳しくはQ1-14を参照)

Q1-14 平成30年12月31日でマイナンバー(個人番号)・法人番号の告知について3年間の猶予期間が終了するとのことですが、金融機関等が猶予規定の適用を受けている顧客に係る法定調書を提出する場合、平成31年1月1日以後はマイナンバー(個人番号)又は法人番号を記載した法定調書を提出しなければならないのでしょうか。(平成30年6月29日掲載)

(答)

マイナンバー(個人番号)・法人番号の告知について3年間の猶予規定の適用を受けていた方は、平成31年1月1日以後、最初に株式・投資信託等の売却代金や配当金等の支払を受ける日までに、金融機関等へマイナンバー(個人番号)又は法人番号の提供を行う必要があります。

3年間の猶予規定の適用を受けていた顧客から、マイナンバー(個人番号)又は法人番号の提供を受けた日以後に提出する法定調書には、マイナンバー(個人番号)又は法人番号を記載する必要があります。

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