8月1日から雇用保険の基本手当日額の変更(厚生労働省)

厚生労働省は、「雇用保険の基本手当日額の変更」を発表しました。
厚生労働省は、8月1日(水)から雇用保険の「基本手当日額」を変更します。
雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するものです。「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。
今回の変更は、平成29年度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額)が平成28年度と比べて約0.57%上昇したことに伴うものです。具体的な変更内容は以下のとおりです。
【具体的な変更内容】
1 基本手当日額の最高額の引上げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
60 歳以上65歳未満  7,042円 → 7,083円(+41円
45 歳以上60歳未満 8,205円 → 8,250円(+45円)
30 歳以上45歳未満  7,455円 → 7,495円(+40円)
30 歳未満  6,710円 → 6,750円(+40円)
2 基本手当日額の最低額の引上げ
1,976円 → 1,984円(+8円)
詳細は、下記の別添資料をご覧ください。
PDF 別添資料(PDF:963KB)
★雇用保険の相談ご相談は、どこよりも相談しやすい社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談ください。

お問い合わせはこちらから

タイトルとURLをコピーしました