「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が閣議決定(厚生労働省)

厚生労働省は、「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が閣議決定した旨、発表しました。

厚生労働省では、昨年10月から今年5月にかけて4回にわたり「過労死等防止対策推進協議会」を開催し、「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の見直し案をまとめました。その「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が、本日、閣議決定されたので、お知らせします。

「過労死等の防止のための対策に関する大綱」は、「過労死等防止対策推進法」(平成26年法律第100号)に基づき、平成27年7月に初めて策定しましたが、約3年を目途に、大綱に基づく対策の推進状況等を踏まえて見直すこととなっていました。
厚生労働省は、この新たな大綱に基づき、関係省庁等と連携しながら、過労死ゼロを目指し、国民が健康に働き続けることのできる充実した社会の実現に向けて、さまざまな対策に引き続き取り組んでいきます。

<新大綱 5つのポイント>

1  新たに「第3 過労死等防止対策の数値目標」を立てて、変更前の大綱に定められた「週労働時
間60時間以上の雇用者の割合を5%以下」など3分野の数値目標を改めて掲げるとともに、勤務
間インターバル制度の周知や導入に関する数値目標など新たな3つの分野の数値目標を掲げ
たこと。
※数値目標
・2020年までに、勤務間インターバル制度を知らなかった企業割合を20%未満とする。
・2020年までに、勤務間インターバル制度を導入している企業割合を10%以上とする。
2  「第4 国が取り組む重点対策」において、「労働行政機関等(都道府県労働局、労働基準監督
署又は地方公共団体)における対策」を新たに項立てし、関係法令等に基づき重点的に取り組む
対策として、下記3点などを明記したこと。
(1)長時間労働の削減に向けた取組の徹底、
(2)過重労働による健康障害の防止対策、
(3)メンタルヘルス対策・ハラスメント対策
3  調査研究における重点業種等(過労死等が多く発生している又は長時間労働者が多いとの指摘
がある職種・業種)として、自動車運転従事者、教職員、IT産業、外食産業、医療を引き続き対象
とするとともに、近年の状況を踏まえ、建設業、メディア業界を追加したこと。また、上記重点業種
等に加え、宿泊業等についての取組も記載したこと。
4  勤務間インターバル制度を推進するための取組や、若年労働者、高年齢労働者、障害者である
労働者等への取組について新たに記載したこと。
5  職場のパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産等に関するハラスメントを包括
的に「職場におけるハラスメント」として位置付け、その予防・解決のための取組を記載したこと。

【別添資料】

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