全国健康保険協会は、「平成30年7月よりマイナンバー制度による他機関との情報連携の対象となる申請が拡大します 」と発表しました。
平成29年11月から、一部の申請について、申請書等にマイナンバーを記入いただくことで、他機関との税情報に関する情報連携により、(非)課税証明書の添付書類の省略が可能となっております。
平成30年7月より、以下のとおり対象となる申請が拡大します。
※なお、①~④であっても、診療月(②は基準日)が平成29年7月以前の申請については、マイナンバーの情報連携が利用できないため、今後も引き続き、被保険者の(非)課税証明書等の添付が必要です。
ただし、7月から3か月程度は、今回新たに対象となった申請については、「試行運用期間」が設けられています。試行運用期間では、情報連携の結果と添付書類の内容に違いがないかなどを確認しますので、引き続き従来と同様に添付書類の提出をいただきますようお願いします。
なお、本年秋頃には本格運用が開始される予定となっており、開始時期は追ってお知らせいたします。
※平成30年6月以前に情報連携の対象となっている申請については、(非)課税証明書の添付は必要ありません。
平成30年7月より、以下のとおり対象となる申請が拡大します。
※なお、①~④であっても、診療月(②は基準日)が平成29年7月以前の申請については、マイナンバーの情報連携が利用できないため、今後も引き続き、被保険者の(非)課税証明書等の添付が必要です。
ただし、7月から3か月程度は、今回新たに対象となった申請については、「試行運用期間」が設けられています。試行運用期間では、情報連携の結果と添付書類の内容に違いがないかなどを確認しますので、引き続き従来と同様に添付書類の提出をいただきますようお願いします。
なお、本年秋頃には本格運用が開始される予定となっており、開始時期は追ってお知らせいたします。
※平成30年6月以前に情報連携の対象となっている申請については、(非)課税証明書の添付は必要ありません。
★マイナンバー管理のご相談は、どこよりも相談しやすい社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談ください。