平成30年度中に事業を廃止、合併等した場合の障害者雇用納付金等の申告申請(高齢・障害・求職者雇用支援機構)

高齢・障害・求職者雇用支援機構は、「平成30年度中に事業を廃止、合併等した場合の障害者雇用納付金等の申告申請について」発表しました。

平成30年度中に事業所を廃止、合併等により事業を継承した事業主のみなさまへ

平成30年度中(平成30年4月~平成31年3月の申告申請対象期間中)に、事業を廃止した事業主、合併等により事業を承継した事業主は、廃止、解散した事業主分の平成31年度申告・申請を事業を廃止、解散した日から45日以内に行う必要があります。

平成30年4月の障害者雇用納付金制度改正により、障害者の雇用義務の対象に精神障害者が加わりました。これに伴い平成31年度障害者雇用納付金申告・申請書様式、算定方法等が変更となります。

主な変更点

(参考)年度の中途に事業を廃止した場合等の取扱い

障害者雇用納付金申告書、障害者雇用調整金及び在宅就業障害者特例調整金支給申請書(Excel変更様式・マクロ機能なし)

(注)申告申請書作成支援シート(マクロ機能付き)には現在対応しておりません。

(対象期間) 平成30年4月1日~平成31年3月31日

報奨金及び在宅就業障害者特例報奨金支給申請書(Excel変更様式・マクロ機能なし)

(注)申告申請書作成支援シート(マクロ機能付き)には現在対応しておりません。
  • 障害者雇用状況等報告書(Ⅰ)、(Ⅱ)(短時間労働者以外用)、(Ⅱ)(短時間労働  者用)は、納付金・調整金・報奨金共通です。
  • 記入例(PDF 442 KB)

(対象期間) 平成30年4月1日~平成31年3月31日

★障害者年金のご相談は、どこよりも相談しやすい社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。

お問い合わせはこちらから

tbhl2r40