厚生労働省は、雇用保険の基本手当日額が変更のリーフレットを発表しました。
雇用保険では、離職者の「賃金日額」※1に基づいて「基本手当日額」※2を算定しています。 賃金日額については上限額と下限額を設定しており、「毎月勤労統計」の平均定期給与額の 増減により、毎年8月1日にその額を変更します。今回は、平成 29 年度の平均定期給与額が 前年比で約 0.5%増加したことから、上限額・下限額ともに引き上げになります。 これに伴い、基本手当日額の算定基準が変わり、支給額が増額になる場合があります。対 象になる方には、平成 30 年8月2日以降の認定日にお返しする受給資格者証に新「基本手当 日額」を印字して、お知らせします。
※1 離職した日の直前の 6 か月に毎月決まって支払われた賃金から算出した金額。「雇用保険受給資格者証」(第1 面)の 14 欄に記載されています。
※2 失業給付の1日当たりの金額。「雇用保険受給資格者証」(第1面)の 19 欄に記載されています。年齢区分などに よって計算方法が異なります。詳しくは、裏面をご覧ください。
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