36協定で定める時間外労働及び休日労働 について留意すべき事項に関する指針 (厚生労働省)

厚生労働省は、平成31年4月から始まる「36協定で定める時間外労働及び休日労働 について留意すべき事項に関する指針 」に関するリーフレットを発表しました。

    • 2019(平成31)年4月より、36(サブロク)協定(※1)で定める時間外労働に、罰則付 きの上限(※2)が設けられます。 
    • 厚生労働省では、時間外労働及び休日労働を適正なものとすることを目的として、36協定 で定める時間外労働及び休日労働について留意していただくべき事項に関して、新たに指針を策定しました。
    • (※1)36(サブロク)協定とは
    • 時間外労働(残業)をさせるためには、36協定が必要です! 
    • 労働基準法では、労働時間は原則として、1日8時間・1週40時間以内とされています。
    • これを「法定労働時間」といいます。 
    • 法定労働時間を超えて労働者に時間外労働(残業)をさせる場合には、
    • ・労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)の締結
    • ・所轄労働基準監督署長への届出が必要です。 
    • 36協定では、「時間外労働を行う業務の種類」や「1日、1か月、1年当たりの時間外労働の上 限」などを決めなければなりました。
    • (※2)時間外労働の上限規制とは
    • 36協定で定める時間外労働時間に、罰則付きの上限が設けられました! 
    • 2018(平成30)年6月に労働基準法が改正され、36協定で定める時間外労働に罰則付きの上限が設 けられることとなりました(※)。
    • (※)2019年4月施行。ただし、中小企業への適用は2020年4月。 
    • 時間外労働の上限(「限度時間」)は、月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなけれ ばこれを超えることはできません。 
    臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、年720時間、複数月平均80時間以内(休日労 働を含む)、月100時間未満(休日労働を含む)を超えることはできません。また、月45時間を超え ることができるのは、年間6か月までです。

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