年次有給休暇の時季指定義務(厚生労働省)

厚生労働省は、「年次有給休暇の時季指定義務」に関するリーフレットを発表しました。

労働基準法では、労働者の心身のリフレッシュを図ることを目的として、一定の要件を満た す労働者に対し、毎年一定日数の年次有給休暇を与えることを規定しています。
年次有給休暇は、原則として、労働者が請求する時季に与えることとされていますが、職場 への配慮やためらい等の理由から取得率が低調な現状にあり、年次有給休暇の取得促進が課 題となっています 。 
このため、今般、労働基準法が改正され、2019(平成31)年4月から、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年 5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要となりました。

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