マイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始となり、添付書類が省略できます (全国健康保険協会)

全国健康保険協会は、「平成30年10月9日よりマイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始となり、添付書類が省略できます。」と発表しました。
成30年10月9日よりマイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始となり、以下の申請について、(非)課税証明書の添付が省略できます。
平成29年11月から、一部の申請について、申請書等にマイナンバーを記入いただくことで、他機関との税情報に関する情報連携により、(非)課税証明書の添付の省略が可能となっております。
さらに、平成30年7月から、対象となる申請を拡大して、試行運用をしているところですが、平成30年10月から、本格運用が開始となり、(非)課税証明書の添付が省略できます。
マイナンバー04
※なお、①~④であっても、診療月(②は基準日)が平成29年7月以前の申請については、マイナンバーの情報連携が利用できないため、今後も引き続き、被保険者の(非)課税証明書等の添付が必要です。
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