厚生労働省は、「年次有給休暇の取得促進について」(規制改革推進会議保育・雇用WG資料)を発表しました。
(ポイント)
年次有給休暇の時季指定義務
2019(平成31)年4月から、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、 年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させなければならない。
※)労働者が自ら申し出て取得した日数や、労使協定で取得時季を定めて与えた日数(計画的付与)については、5日から控除できる。
厚生労働省は、働き方・休み方改善ポータルサイトを作り、年次有給休暇の取得促進に力を入れています。
詳細は、こちらをご覧ください。
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