厚生労働省は、第10回労働政策審議会雇用環境・均等分科会の資料を発表しました。
職場におけるパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント等のハラスメント行為を法律上禁止し、行為者に対して刑事罰による制裁を科すこと(刑事責任)や、被害者による加害者に対する損害賠償請求の対象とすること(民事責任)については、効果や検討課題があると等、具体的な検討がなされています。
分科会で議論された主な内容
1.パワーハラスメント防止対策について
(1)職場のパワーハラスメントの定義について
(2)職場のパワーハラスメント防止対策について
(3)顧客等からの著しい迷惑行為について
2.セクシュアルハラスメント防止対策の実効性の向上について
詳細は、こちらをご覧ください。
★社会保険・労働保険のお手続きに関するご相談は、どこよりも相談しやすい社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。