雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見の募集について(厚生労働省)

厚生労働省は、「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見の募集について「」発表しました。
1.趣旨
雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第 62 条第1項において、政府は、被 保険者等に関し、雇用の安定を図るため、雇用安定事業を行うことができるこ ととされており、雇用保険法施行規則(昭和 50 年労働省令第3号。以下「施 行規則」という。)第 102 条の4において、雇用安定事業として、労働移動支 援助成金を支給することが定められている。 労働移動支援助成金のうち、中途採用拡大コース奨励金については、施行規 則第 102 条の5第 12 項第1号において支給対象となる事業主の要件が定められているところ、この要件について所要の見直しを行う。
2.改正の概要
施行規則第 102 条の5第 12 項第 1 号ロ(2)(ⅰ)において、中途採用拡大コース 奨励金の支給対象となる事業主の要件の1つとして中途採用率の向上を定め ているところ、この中途採用率の向上の評価方法を見直し、中途採用計画期間 の中途採用率から、その初日の前日から3年前までの期間の中途採用率を減じ て得た率が、厚生労働省職業安定局長が定める目標を達成したことを求めることとする。
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