平成31年1月より、はり、きゅう及びマッサージの施術を受ける際の療養費の支払い方法を変更いたします(全国健康保険協会) お知らせ X Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2018.12.18 全国健康保険協会は、平成31年1月より、はり、きゅう及びマッサージの施術を受ける際の療養費の支払い方法を変更いたします(受領委任制度)と発表しました。 協会けんぽでは平成31年1月より、はり、きゅう及びマッサージの施術にかかる療養費について支払方法を変更します。 詳細はこちら(加入者の皆様・施術者の皆様)をご覧ください。 ★社会保険・労働保険のお手続きに関するご相談は、どこよりも相談しやすい社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。 お問い合わせはこちらから