特定の法人による労働保険料等の一部の申告書の提出は、電子申請で行うこととします(厚生労働省)

厚生労働省は、特定の法人による労働保険料等の一部の申告書の提出は、電子申請で行うこととしますと発表しました。

厚生労働大臣は、本日、労働政策審議会(会長 樋口 美雄 (独)労働政策研究・研修機構理事長)に対して、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則及び厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行いました。
これを受け、同審議会労働条件分科会労災保険部会(部会長 荒木 尚志 東京大学大学院法学政治学研究科教授)で審議が行われ、妥当であるとの答申がありました。
厚生労働省は、この答申を踏まえ、省令の改正作業を進め、平成32年4月1日に施行する予定です。
【省令案のポイント】(別添3参照)

特定の法人※1による、労働保険料等の一部の申告書※2の提出は、電子申請により行うこととします。
※1 (1)資本金、出資金の額又は銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額が1億円を超える法人、(2)相互会社、(3)投資法人、(4)特定目的会社を指します。
※2 概算保険料申告書、増加概算保険料申告書、確定保険料申告書、一般拠出金申告書を指します。

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