厚生労働省は、「高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)について」のパブリックコメントの募集を発表しました。
1.現行制度の概要
後期高齢者医療の保険料の賦課額については、所得割額及び被保険者均等割額の合計額 とするものと規定されている(高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成 19 年政令 第 318 号。以下「高確令」という。)第 18 条第1項第1号及び第2項第1号)。 低所得者に対する保険料の負担を軽減するため、世帯主及び当該世帯に属する被保険者 の所得の合計額が一定額以下の場合に、保険料のうち被保険者均等割額に係る部分につい て、その額の7割、5割又は2割を軽減する措置(以下「軽減措置」という。)を講じて いる(高確令第 18 条第4項第1号及び第4号)。7割軽減、5割軽減及び2割軽減の対象 世帯の所得判定基準は、現行では、それぞれ「33 万円」、「33 万円+被保険者数×27.5 万 円」及び「33 万円+被保険者数×50 万円」となっている。
2.改正の内容
低所得者に対する保険料の軽減措置について、5割軽減及び2割軽減の対象世帯に係る 所得判定基準を以下のとおり改正する(高確令第 18 条第4項第1号及び第4号関係)。 ①5割軽減の対象世帯に係る所得判定基準について、被保険者数に乗ずる金額を 27.5 万 円から 28.0 万円に改める。 ②2割軽減の対象世帯に係る所得判定基準について、被保険者数に乗ずる金額を 50 万円 から 51.0 万円に改める。
3.根拠条文 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)第 104 条第2項
4.施行期日等 公布日 :平成 31 年 1 月下旬(予定) 施行期日:平成 31 年4月1日(予定)
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