厚生労働省は、第3回「雇用類似の働き方に係る論点整理等に関する検討会」資料を発表しました。
世界的に増加するフリーランス的な働き方が広がる中で、労働基準法、労働契約法、労働組合法、家内労働法、労働者災害補償保険法、民法、独占禁止法、下請け法等をどのように見直していくべきか検討する必要がある。
(論点の概要)
雇用によらない働き方は、外形的には「自営業者」であり、本来経済法等において対応すべきとの考 え方があるが、実態上は、使用者の雇用労働者に対する関係と類似した働き方については、労働政策上 の保護についても検討すべきではないかという考え方もある。今後、雇用類似の働き方について、事業 者間取引としてのみとらえ、専ら経済法のルールに委ねるのかどうか、現行の労働関係法令における労 働者に準じるものとしてとらえ、現行の労働関係法令における労働者保護ルールを参考とした保護等を考えるのかどうか、といった点について、更に議論を深めていくことが必要である。
雇用関係によらない働き方が拡大している中、労働行政でも従来の労働基準法上の労働者だけでなく、より幅広く多様な働く人を対象とし、必要な施策を考えることが求められている。 雇用関係によらない働き方は多種多様であって、行政が介入すべき問題は何か、問題の原因は何 か、誰が保護の対象となり得るのか、業種や職種によってどのような違いがあるか等、このような働き方が拡大している背景や理由なども踏まえながら、検討を進めることが必要である。
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