厚生労働省は、「同一労働同一賃金ガイドライン」を発表しました。
本ガイドラインは、正規か非正規かという雇用形態にかかわらない均等・均衡待遇を確保し、同一労働同一賃金の実現に向けて策定するものです。
同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、待遇差が存在する場合に、いかなる待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差は不合理なものでないのかを示しています。
この際、典型的な事例として整理できるものについては、問題とならない例・問題となる例という形で具体例を付しています。
不合理な待遇差の解消に向けては、賃金のみならず、福利厚生、キャリア形成・能力開発などを含めた取組が必要であるため、これらの待遇についても記載しています。
本ガイドラインについては、関係者の意見や改正法案についての国会審議を踏まえ、労働政策審議会における議論を経て、最終的に確定されたものです。
■ 同一労働同一賃金ガイドライン
同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、待遇差が存在する場合に、いかなる待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差は不合理なものでないのかを示しています。
この際、典型的な事例として整理できるものについては、問題とならない例・問題となる例という形で具体例を付しています。
不合理な待遇差の解消に向けては、賃金のみならず、福利厚生、キャリア形成・能力開発などを含めた取組が必要であるため、これらの待遇についても記載しています。
本ガイドラインについては、関係者の意見や改正法案についての国会審議を踏まえ、労働政策審議会における議論を経て、最終的に確定されたものです。
■ 同一労働同一賃金ガイドライン
ガイドラインに関するQ&A
Q1 ガイドラインはすぐに守らないといけないのですか?守らないとどうなるのですか?
A1 ガイドラインは、改正法の施行時期に合わせて適用される予定です(平成32(2020)年4月1日。ただし、中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の適用は平成33(2021)年4月1日)。このため、現時点で、今回のガイドラインを守っていないことを理由に、行政指導等の対象になることはありません。
なお、現行法においても、 労働契約法20条、パートタイム労働法8条・9条 において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されています。現行法についての詳しい内容は、 こちら 。
なお、現行法においても、 労働契約法20条、パートタイム労働法8条・9条 において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されています。現行法についての詳しい内容は、 こちら 。
Q2 同一労働同一賃金など非正規雇用の社員の待遇改善に取り組みたいのですが、どのように取り組めばよいのでしょうか?
A2 同一労働同一賃金に取り組む事業主の方からの電話相談対応や、事業所訪問による支援を無料で行う、「 働き方改革推進支援センター 」を47都道府県に設置しています。
また、都道府県労働局では、非正規雇用労働者の待遇改善を行う事業主の方を対象とする「 キャリアアップ助成金 」を用意しています。これは、賃金規定や諸手当制度を共通化する場合などに所定の額の助成をする制度です。ぜひご活用ください。
Q3 ガイドラインの内容について知りたいのですが、どこに問い合わせたらよいでしょうか?
A3 ご質問がある場合は、厚生労働省に設置した「同一労働同一賃金に関する専用相談窓口」(03-3595-3316)にお電話ください。
※ 呼び出し音が鳴り続けても、他の方からの問い合わせ対応のため回線が使用中となっている場合があります。
一定時間呼び出し音が鳴り続けても応答がない場合は、大変申し訳ございませんが、時間を置いて再度おかけ直しいただきますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
※ 呼び出し音が鳴り続けても、他の方からの問い合わせ対応のため回線が使用中となっている場合があります。
一定時間呼び出し音が鳴り続けても応答がない場合は、大変申し訳ございませんが、時間を置いて再度おかけ直しいただきますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
★就業規則見直しのご相談は、どこよりも相談しやすい社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談ください。