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事業主・加入者のみなさまへ「平成30年度被扶養者資格の再確認及びマイナンバーの確認にご協力ありがとうございました」 (全国健康保険協会) | JR中央線西国分寺駅徒歩2分、税理士・社会保険労務士事務所 KKパートナーズ 東京都内、国分寺市、国立市、立川市、小金井市、府中市、小平市、多摩市、神奈川県、埼玉県を中心に活動しています

事業主・加入者のみなさまへ「平成30年度被扶養者資格の再確認及びマイナンバーの確認にご協力ありがとうございました」 (全国健康保険協会)

全国健康保険協会は、事業主・加入者のみなさまへ「平成30年度被扶養者資格の再確認及びマイナンバーの確認にご協力ありがとうございました」 と発表しました。
協会けんぽでは、保険給付及び高齢者医療制度における納付金の適正化を図ることを目的として、健康保険の被扶養者となっている方が、現在もその状況にあるかを確認させていただくため、平成30年6月から8月にかけて扶養者資格を再確認させていただきました。
なお、本年度については、上記に加えて、被扶養者及び70歳以上の被保険者のみなさまのうち、協会においてマイナンバーの確認ができない方について、マイナンバーの確認作業を同時に実施いたしました。
事業主及び加入者のみなさまには「被扶養者状況リスト」、「マイナンバー確認リスト」等の提出にご協力いただき、ありがとうございました。
当該事業の実施結果について、以下のとおりご報告させていただきます。
また、実施期間中、事業主及び加入者のみなさまから大変貴重なご意見等をいただきました。ご意見やお問い合わせいただいた内容を参考に、今後、より解りやすく効果的に実施できるよう取り組んでまいります。

【被扶養者資格の再確認】

≪結果≫

被扶養者資格の再確認を行った結果、被扶養者から除かれた方は、次のとおりとなりました。
被扶養者から除かれた人:約7.1万人(平成30年11月16日現在)
削除による効果:17億円程度が見込まれる(高齢者医療制度への負担軽減額)

≪削除となった主な理由≫

被扶養者から除かれた理由は『就職したが削除する届出を年金事務所へ提出していなかった。』というものが大半でしたが、収入超過による削除についても見受けられました。

≪届出はその都度必要です≫

健康保険では、ご家族が健康保険の被扶養者になる場合のほか、就職や一定の収入を超えた場合など、被扶養者の条件に該当しなくなったときも「健康保険被扶養者(異動)届」の提出が必要です。
被扶養者に異動があった場合は、すみやかな届出にご協力をお願いします。
※提出先は、日本年金機構となります。
手続き方法については、こちらをご覧ください。

【マイナンバーの確認】

マイナンバーの確認については、以下のとおりご提出をいただきました。
○ リストを提出いただいた事業所数 : 約52万事業所(平成30年11月26日現在)
○ マイナンバーを回答いただいた対象者数 : 約234万人(平成30年11月26日現在)
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