平成 31 年度の年金額改定についてお知らせします (厚生労働省)

厚生労働省は、平成 31 年度の年金額改定についてお知らせします ~年金額は昨年度から 0.1%のプラス改定です~ を発表しました。
総務省から、本日(1月 18 日)、 「平成 30 年平均の全国消費者物価指数」 (生鮮食品 を含む総合指数)が公表されました。
これを踏まえ、平成 31 年度の年金額は、法律の規定により、平成 30 年度から 0.1% プラス(注)で改定されます。
(注)2019(平成31)年度の年金額は、年金額改定に用いる物価変動率(1.0%)が名目手取り賃金変動率(0.6%)よりも高いため、新規裁定年金・既裁定年金ともに、名目手取り賃金変動率(0.6%)を用います。さらに平成31 年度は、名目手取り賃金変動率(0.6%)にマクロ経済スライドによる平成31 年度のスライド調整率(▲0.2%)と平成30 年度に繰り越されたマクロ経済スライドの未調整分(▲0.3%)が乗じられることになり、改定率は0.1%となります。
○ 平成 31 年度の新規裁定者(67 歳以下の方)の年金額の例
(1)国民年金 (老齢基礎年金(満額) :1人分)
平成 30 年度 (月額) 64,941 円
平成 31 年度 (月額) 65,008 円 (+67 円)
(2)厚生年金※ (夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額)
平成 30 年度 (月額)221,277 円
平成 31 年度 (月額221,504 円 (+227 円)
※ 厚生年金は、夫が平均的収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)42.8 万円)で 40 年間就 業し、妻がその期間すべて専業主婦であった世帯が年金を受け取り始める場合の給付水準です。
★障害年金・老齢年金のご相談は、どこよりも相談しやすい社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。

お問い合わせはこちらから

タイトルとURLをコピーしました