「産業医・産業保健機能」と「長時間労働者に対する面接指導等」が強化されます(厚生労働省)

厚生労働省は、「産業医・産業保健機能」と「長時間労働者に対する面接指導等」が強化されますというリーフレットを発表しました。これらの強化は、働き方改革関連法による労働安全衛生法の改正により行われるものです(2019(平成31)年4月1日施行)。
(目次)
Chapter1 産業医の活動環境の整備
Section1 産業医の独立性・中立性の強化
Point1 産業医の独立性・中立性の強化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
Point2 産業医の知識・能力の維持向上 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
Point3 産業医の辞任・解任時の衛生委員会等への報告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
Section2 産業医への権限・情報提供の充実・強化
Point1 産業医の権限の具体化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
Point2 産業医等に対する労働者の健康管理等に必要な情報の提供 ・・・・・・・・・・・・・2
Point3 産業医が勧告しようとするときの事業者に対する意見の求め、 産業医から勧告を受けたときの勧告の内容等の記録・保存 ・・・・・・・・・・・・・3
Section3 産業医の活動と衛生委員会等との関係の強化
Point1 産業医の勧告を受けたときの衛生委員会等への報告 ・・・・・・・・・・・・・・・・3
Point2 産業医による衛生委員会等に対する調査審議の求め ・・・・・・・・・・・・・・・・4
Point3 安全委員会、衛生委員会等の意見等の記録・保存 ・・・・・・・・・・・・・・・・・4
Chapter2 健康相談の体制整備、健康情報の適正な取扱い
Part1 産業医・産業保健機能の強化
Point1 労働者からの健康相談に適切に対応するために必要な体制の整備等・・・・・・・・・ 4
Point2 労働者の心身の状態に関する情報の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
Point3 産業医等の業務の内容等の周知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
Part2 長時間労働者に対する面接指導等
Point1 労働時間の状況の把握・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
Point2 労働者への労働時間に関する情報の通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
Point3 医師による面接指導の対象となる労働者の要件・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
Point4 研究開発業務従事者に対する医師による面接指導・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
詳細は、こちらをご覧ください。
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