【必見】特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の報告方法の変更(個人情報保護委員会)

個人情報保護委員会は、特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の報告方法の変更について発表しました。

~報告方法変更のお知らせ~

平成31年3月27日正午から、漏えい事案等の報告は、現在の提出方法から、報告フォームへの入力により行っていただく方法に変更いたします。当該報告フォームへのアクセス窓口は、当ページに設置いたします。
なお、認定個人情報保護団体、委任先省庁等への報告方法については変更ありません。

 

特定個人情報の漏えいその他の特定個人情報の安全の確保に係る重大な事態の報告に関する規則(平成27年特定個人情報保護委員会規則第5号)

行政機関又は独立行政法人等及び地方公共団体等における特定個人情報の
漏えい事案等が発生した場合の対応について

行政機関又は独立行政法人等及び地方公共団体等における特定個人情報の
漏えい事案等の報告様式

事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について

事業者における特定個人情報の漏えい事案等の報告様式

  • 委員会への報告様式
    Word形式 (WORD:47KB) PDF形式 (PDF:236KB)
    ※重大事態に該当しない事案の報告は、報告先が、事業所管大臣等となっている場合、当該報告先が定めている様式等で報告していただくことでも構いません。
事業者の皆様へ
重大事態の報告のほか、特定個人情報に関する番号法違反の事案又は番号法違反のおそれのある事案を把握した場合には、事実関係及び再発防止策等について、報告するよう努めることとされております。
・当委員会への報告については、郵送で報告してください。
〒100‐0013 東京都千代田区霞が関3-2-1 霞が関コモンゲート西館32階
個人情報保護委員会事務局 特定個人情報漏えい等報告窓口 宛
・重大事態又はそのおそれのある事案が発覚した場合には、第一報をFAXで報告してください。
FAX: 03-3593-7962※報告にあたっては、「特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について(概要資料)」等をご参照ください。

 
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