個人情報保護委員会は、英国の EU 離脱に係る対応について、発表しました。
日英当局は、日英間の個人データ移転については、英国の離脱後も、離脱前の日 ・EU 間の相互認証に基づく個人データ移転と同様の効果を維持することとします。 日英間の個人データ移転に関しては、かねてより、円滑な個人データの移転を確 保することについて、英国当局との間で一致しており、英国議会において、離脱後も EU における十分性認定(日本を含む)を維持する法案が、本年2月 20 日に可決 されています。日本側においても、英国の離脱後においても、EU に対して行った個人情報保護法第 24 条に基づく指定を英国に対して継続することとします。 これにより、英国の離脱後においても、日英間の円滑な個人データ移転が確保されます。
(注)十分性認定に基づいて EU から日本に移転される個人データに適用される EU 補完的ルール(本年1月 23 日に適用開始)については、英国の離脱の日から、英国から日本に移転される個人データにも適用されます。
(参考)今後、英・EU 間の離脱協定案が最終合意されない場合、英国政府のガイ ダンスによれば、英国から EU へのデータ移転は新たな措置を講じることなく、これまでどおり可能である一方、EU から英国への個人データの移転については、ノーディールの場合、本人同意や契約等の方法によることとされて います。
参考リンク(当委員会ホームページ)
https://www.ppc.go.jp/enforcement/cooperation/cooperation/brexit_190 212/
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