新たな在留資格「特定技能」制度の申請に際して必要となる社会保険関係の書類について(日本年金機構)

日本年金機構は、新たな在留資格「特定技能」制度の申請に際して必要となる社会保険関係の書類について発表しました。
出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成30年法律第102号)の施行に伴い、平成31年4月より、新たな外国人材受入れのための在留資格「特定技能」制度が創設されます。
 
当該制度の運用では、受入れ機関による特定技能外国人の受入れ時及び、特定技能外国人本人の在留資格変更・在留期間更新時における申請の添付書類の一つとして、地方出入国在留管理局に対し、「社会保険関係の保険料の納付状況を確認できる書類」の提出が必要となります。
 
上記「社会保険関係の保険料の納付状況を確認できる書類」は、日本年金機構において発行が可能ですが、お手続き方法や申請様式につきましては、3月中に日本年金機構ホームページに掲載を行いますので、申し訳ありませんが、しばらくお待ちください。
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