厚生労働省は、雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む)等の追加給付について発表しました。
毎月勤労統計調査において全数調査するとしていたところを、一部抽出調査で行っていたことによる雇用調整助成金等(※)の追加給付について、4月以降順次開始します。
※「雇用調整助成金等」とは、以下の助成金・手当を指します。クリックしていただくと、各助成金・手当の追加給付に関するページにアクセスできます。
・雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む)
・就職促進手当(労働施策総合推進法)
・育児・介護雇用安定等助成金(育児休業取得促進等助成金(育児休業取得促進措置))
・育児・介護雇用安定等助成金(育児休業取得促進等助成金(短時間勤務促進措置))
・中小企業人材確保支援助成金(中小企業雇用管理改善助成金)[職業相談者配置事業]
・建設雇用改善助成金(建設業新規・成長分野進出教育訓練助成金(教育訓練受講給付金))
・建設雇用改善助成金(建設教育訓練助成金(建設業務労働者就業機会確保事業教育訓練))
1.追加支給の進め方
雇用調整助成金等を受給された時期により、追加給付の進め方は下記のとおりとなります。なお、追加給付業務の進捗状況については、順次、ホームページでお知らせする予定です。
(1) 平成23年度から平成30年度に受給された事業主の方等
・ 労働局で保存している支給申請書等により追加給付の対象となることが確認できた事業主の方等に対し、
4月以降順次「お知らせ」を送付しますので、まずは「お知らせ」の送付をお待ちください。
・ ご確認ができた方から4月以降順次、給付を開始します。
(2) 平成16年度から平成22年度に受給された事業主の方等
・ 一定の要件に該当する場合に追加給付の可能性がありますので、お心当たりのある事業主の方等におかれては、関係書類と共にお申し出をお願いします(※)。関係書類については、別紙をご確認ください。
・ 追加給付の対象となることが確認できた事業主の方等から、4月以降順次、給付を開始します。
※ 平成16年度から平成22年度に受給された事業主の方等であっても、特定の都道府県労働局の特定の年度に受給された場合には、労働局が保有する関連データ等により追加給付に必要な情報を把握できる場合があります。現在、労働局において関連データ等の保有状況を確認しています。
労働局が保有する情報により関係書類の一部又は全部の提出が不要になる場合には、労働局で確認が済み次第、本ホームページや各労働局のホームページでお知らせする予定です。
上記「お知らせ」は、都道府県労働局から郵便物により送付します。送付の時期については、厚生労働省や都道府県労働局のホームページを通じ広報してまいりますので、それまでの間、これらの「お知らせ」をかたる郵便物にご注意ください。
本件に関して、都道府県労働局、ハローワーク(公共職業安定所)以外から、直接お電話や訪問をすることはありませんので、これらをかたる電話・訪問があった場合は、ご注意ください。国の機関と誤認させるような名称の団体等にもご注意ください。不審な電話等がありましたら、管轄の都道府県労働局、ハローワーク(公共職業安定所)にご確認ください。
2.リーフレット、Q&A
追加給付に関するリーフレットや、現在の対応方針等をお示ししたQ&Aは以下をご参照ください。
【リーフレット】[180KB]
【事業主向け助成金の追加支給に関するQ&A】(平成31年4月1日版)
3.助成金等の種別毎の詳細
助成金等の種別毎の追加給付の対象者や、給付額の算定方法等については以下をご覧下さい。
3-1 雇用調整助成金
(1)制度概要
(2)毎月勤労統計調査の事案による影響
(3)対象となる事業主の方とお手続き
(4)追加支給額の算定の基本的な考え方
(5)参考1:見直し前後の雇用保険の基本手当日額の最高額
(6)参考2:加算率の一覧
(7)参考3:等級表の一覧
(8)平成22年度以前分の追加給付のお申し出の際に必要な書類
3-2 就職促進手当(労働施策総合推進法)
(1)制度概要
(2)毎月勤労統計調査の事案による影響
(3)対象となる方とお手続き
(4)追加給付額について
(5)平成22年度以前分の追加給付のお申し出の際に必要な書類
(参考1)毎月勤労統計の再集計値等を踏まえた就職促進手当日額等の見直し
(参考2)加算率
3-3 育児・介護雇用安定等助成金(育児休業取得促進等助成金(育児休業取得促進措置)及び(短時間勤務促進措置))
(1)制度概要
(2)毎月勤労統計調査の事案による影響
(3)対象となる事業主の方とお手続き
(4)追加支給額の算定の基本的な考え方
(5)参考1:雇用保険の賃金日額等の見直し
(6)参考2:加算率
(7)追加支給のお申し出の際に必要な書類
3-4 中小企業人材確保支援助成金(中小企業雇用管理改善助成金) [職業相談者配置事業]
(1)制度概要
(2)毎月勤労統計調査の事案による影響
(3)対象となる事業主の方と今後のお手続き
(4)追加支給額の算定の基本的な考え方
(5)参考:雇用保険の基本手当日額の最高額の見直し及び加算率
(6)追加支給のお申し出の際に必要な書類
3-5 建設雇用改善助成金(建設業新規・成長分野進出教育訓練助成金(教育訓練受講給付金)及び建設教育訓練助成金(建設業務労働者就業機会確保事業教育訓練))
(1)制度概要
(2)毎月勤労統計調査の事案による影響
(3)対象となる事業主の方と今後のお手続き
(4)追加支給額の算定の基本的な考え方
(5)追加給付のお申し出の際に必要な書類(両助成金に共通)
4.お問い合わせ先
以下のとおり「追加給付問合せ専用ダイヤル」を設置しております。疑問点等、まずはご連絡ください。
雇用保険追加給付問合せ専用ダイヤル(※事業主向け助成金の問い合わせを含む。)
0120-952-807
受付時間 平日8:30~20:00
土日祝8:30~17:15
お申し出をいただく際の手続き等に関しましては、管轄の都道府県労働局までお問い合わせ下さい。
都道府県労働局の連絡先一覧
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