「4年課程の教育訓練を受講される場合は、給付金が最大4年支給されます」(厚生労働省)

厚生労働省は、「4年課程の教育訓練を受講される場合は、給付金が最大4年支給されます」と発表しました。
これは、雇用保険の専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の拡充(平成31(2019)年4月1日施行)についての案内です。
具体的には、平成31年4月1日から、業務独占資格・名称独占資格の取得を訓練目標とする養成施設の課程及び専門職大学・専門職学科の課程を受講される方は、教育訓練給付金の支給上限額について、通常3年分に加えて、4年目受講相当分が上乗せされる可能性があるということです。
詳細は、こちらをご覧ください。
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