内閣官房は、令和元年(2019年)5月24日、参議院本会議で与党などの賛成多数により、いわゆるデジタル手続法も可決・成立しましたデジタル手続法法案について発表しています。
デジタル化が急速に進む中で、生産性を上げる上で、基本となりますので全ての方に影響があります。
デジタル化の基本原則とは、
①デジタルファースト:個々の手続・サービスが一貫してデジタルで完結する
②ワンスオンリー:一度提出した情報は、二度提出することを不要とする
③コネクテッド・ワンストップ:民間サービスを含め、複数の手続・サービスをワンストップで実現する
をいいますが、これを法律において明らかにし、個別分野における各種施策も複数の法律を一括して改正して規定しています。
施行時期は、一部を除いて、公布の日から起算して9か月を経過した日からとされていますが、改正内容の全面施行には、約5年を要するスケジュールとなっています。
概要は、こちらをご覧ください。
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