平成 30 年度 査 察 の 概 要 (国税庁)

国税庁は、「平成30年度査察の概要」を公開しました。
査察制度は、悪質な脱税者に対して刑事責任を追及し、その一罰百戒の効果を通じて、 適正・公平な課税の実現と申告納税制度の維持に資することを目的としています。 国税査察官は、近年における経済取引の広域化、国際化及びICT化等による脱税の 手段・方法の複雑・巧妙化など、経済社会情勢の変化に的確に対応し、悪質な脱税者に 対して厳正な調査を実施しています。
1 査察調査の概要
【平成 30 年度の取組】
○ 査察事案 121 件を告発 平成 30 年度は、免税店(輸出物品販売場)制度を悪用した消費税受還付事案、 太陽光発電設備の取得を装った消費税受還付事案、他人名義を使用したFX取引 利益の無申告ほ脱事案、外国法人を利用した国際事案など、計 121 件を告発。
○ 重点事案を多数告発、特に消費税受還付事案は 16 件を告発(注) 消費税受還付事案 16 件、無申告ほ脱事案 18 件、国際事案 20 件を告発。 消費税受還付事案は、国庫金の詐取ともいえ悪質性が高いが、過去5年間で最 も多い 16 件を告発。うち、平成 23 年に創設された未遂犯も過去最多の8件を告 発。 無申告ほ脱事案は、申告納税制度の根幹を揺るがすものであり、平成 23 年に創 設された単純無申告ほ脱犯も含め、18 件を告発。
(注)重点事案とは、消費税受還付事案、無申告ほ脱事案、国際事案及びその他社会的波及 効果が高いと見込まれる事案をいう。
○ 脱税総額(告発分)は 112 億円 平成 30 年度の査察事案に係る脱税額(告発分)は 112 億円。
【平成 30 年度中の判決状況】
○ 122 件の一審判決全てに有罪判決が言い渡され、7人に実刑判決 最も重い実刑判決は、査察事件単独に係るものでは懲役4年6月。
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