労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施 行規則の一部を改正する省令(案)【厚生労働省】

厚生労働省は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施 行規則の一部を改正する省令(案)に関するパブリックコメントを募集しています。
1.概要
○ 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法 律(昭和 41 年法律第 132 号。以下「法」という。)第 28 条第1項において、事業主は、 新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働 省令で定めるところにより、その者の氏名、在留資格、在留期間その他厚生労働省令で 定める事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならないことと されている。 ○ 今般、「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」(平成 30 年 12 月 25 日関係閣 僚会議了承)において、「外国人雇用状況届出事項として在留カード番号を追加し、同番 号を含めた外国人雇用状況届出情報を両省間で情報共有し、法務省の有する情報と突合 を行うこと等により、より一層適切な雇用管理、在留管理を図ることとし、平成 31 年度 中に所要の措置を講ずることを目指す」こととされたことを踏まえ、外国人雇用状況届 出の届出事項に在留カード番号を加える等所要の改正を行うこととする。
2.改正の内容
(1)届出事項について(第 10 条第1項関係) 事業主は、外国人雇用状況届出において、中長期在留者については在留カードの 番号を届け出なければならないこととする。 ※出入国管理及び難民認定法(昭和 26 年政令第 319 号)第 19 条の3において、出 入国在留管理庁長官が中長期在留者に対し、在留カードを交付することとされて いる。
(2)届出事項の確認方法について(第 11 条関係)
(1)の在留カードの番号の届出に当たって、事業主は、当該在留カードの番号 について、在留カードにより確認しなければならないこととする。
(3)その他 様式第3号の外国人雇用状況届出の様式について在留カードの番号を記載する欄 を追加するほか、所要の改正を行う。
3.根拠法令
法第 28 条第1項
4.施行期日等
公布日 :令和元年9月上旬(予定) 施行期日:令和2年3月1日
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