厚生労働省は、解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会第7回/資料を発表しました。
具体的な論点は下記の通りです。
<論点①> 解雇無効時の金銭救済請求権(形成権)行使の効果としての権利変動の内容及び時期等 については、【資料2】のとおりと解してよいか
<論点②> 労働契約解消金に係る遅延損害金はどの時点から発生すると解されるか。
<論点③> 労働契約解消金の構成について、【資料3】のパターン4のような構成も可能か。 【資料3】のパターン3のように、労働契約解消金の中にバックペイも含める場合、上記のような 定義のままで問題はないか。 労働契約解消金については、将来存続すべき労働契約の解消の対価(将来分)と解する か、これまで過去に存続してきた労働契約に基づく貢献度(過去分)も含むものとするか
<論点④> 論点③において、労働契約解消金は将来分のみではなく過去分も含むとした場合、両者と 考慮要素との関係性についてどのように考えるか。特に将来分については、再就職の困難度 や、定年や有期雇用の期間満了等との関係で労働者の地位継続の確実性といったものに 更に分類して考えるべきか。
<論点⑤> 仮に年齢を考慮要素に含めるとした場合、どのような位置づけとするか(過去分の指標とす るのか、将来分の指標とするのか。将来分の指標とする場合は、再就職の困難度の代替指 標とみるのか、地位継続の確実性の代替指標とみるのか)。 企業規模についても、同様にどのように考えるか
<論点⑥> 事前の集団的労使合意については、将来的な無効解雇を前提に行うこととなり、かつ、法令等に よる労働契約解消金の水準を上回るもののみ認めた場合、実際に利用されるケースが想定されるか。
<論点⑦> 仮に労働者の帰責性に応じて減額するとした場合、どのような事由を、どの程度考慮す ることとするか。また、使用者による解雇の不当性の度合いが異なる場合にどう考える か。
<論点⑧> 訴えの提起後判決確定前等に、裁判上又は裁判外で労働契約解消金の支 払で和解するとした場合、その算定は本算定方法によるもののみとするか。
<論点⑨> 解雇無効時の金銭救済請求権の行使後に辞職したとしても、権利の帰趨に 影響はないものと考えられるとしても、権利の内容は辞職がなかった場合と同 一と考えてよいか。 解雇無効時の金銭救済請求権の行使後に死亡した場合や、使用者が別の 解雇事由に基づいて有効な解雇を行った場合等も同様に解するか。 解雇無効時の金銭救済請求権に一身専属性はあるか。
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