厚生労働省は、労働保険関係成立届のワンストップでの届出を可能にする改正省令案を諮問しました。
Ⅰ 概要 労働保険等の適用事務に係る事業主の事務負担の軽減及び利便性の向上の ため、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和 44 年法律第 84 号。以下 「徴収法」という。)等に基づく手続のうち、届出契機が同一のものについて、 ワンストップでの届出が可能となるよう届出先の経由規定を設けるため、労働 保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和 47 年労働省令第8号。以 下「徴収則」という。)の一部を改正する。 なお、これに併せて、より簡素に手続が行えるよう、各届書を一つづりとし た届出様式を用意する。
Ⅱ 改正の内容
○ 徴収法第4条の2に規定する労働保険関係成立届について、対象事業(※) の事業主が、健康保険法及び厚生年金保険法上の「新規適用届」又は雇用保険法上の「適用事業所設置届」に併せて提出する場合においては、年金事務 所、労働基準監督署又は公共職業安定所を経由して提出することができるものとする。
※本省令改正により、年金事務所、労働基準監督署又は公共職業安定所を 経由して届け出ることができる事業は、一元適用の継続事業(個別)とする。
○ この場合において、事業主が提出する概算保険料申告書についても同様に、年金事務所、労働基準監督署長又は公共職業安定所長を経由して提出することができるものとする。
Ⅲ 根拠条文 徴収法第4条の2及び第 45 条の2
Ⅳ 公布日 令和元年7月(予定)
Ⅴ 施行日 令和2年1月1日(予定)
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